フロン排出抑制法の管理者って誰?私も点検する必要があるの?
で、私も簡易点検する必要はあるの?ないの?
2015年4月1日より施行されたフロン排出抑制法。
管理者による定期的な簡易点検が義務付けられて話題になっています。
ところで、その管理者とは誰なんでしょうか?どんな人が点検せねばならないのでしょうか?
一体誰が管理者なのか?
今のところ大きな混乱の話は聞いていないフロン排出抑制法。
ただ、これから徐々に問題が出てくるんじゃないかなーと思っています。
その中で一番の問題点は、「誰が管理者で点検する必要があるのか?」ということですね。
ぶっちゃけ、「私は関係ないでしょ」と思っている人がたくさんいるのでは?
でも、あなたが普段働いている場所の天井を見上げてください。
業務用エアコンなんて必ずと言っていいほど付いていると思います。
というわけで、今回は管理者について詳しく書いてみたいと思います。
業務用エアコンの所有権は誰なのか?
まずは前回もご紹介したコチラを読んでみてください。
管理者について、以下の様な説明があります。
管理者とは、「対象製品の所有者や使用などを管理する責任を負う者」を指す。
具体的には、管理者は対象製品の所有権を持つ者となる。レンタルやリースの場合は管理責任を持つ者、ビル・建物などに設置された製品で入居者が管理しないものなどはビル・建物のオーナーが管理者となる。
管理者には点検やフロンの漏えい量を報告する義務があるので管理責任の所在に問題が生じないように、事前に管理者を明確化しておくことが必要となる。
というわけで、業務用エアコンの所有権を誰が持っているかというのがポイントですね。
オフィスビルや工場は問題なさそう
一般的なオフィスビルであれば、そのビルの所有者が業務用エアコンも所有権を持っているでしょう。
そして、こういうビルには必ずと言っていいほどビルメンテナンス会社にメンテナンスの委託をしています。
ですので、オフィスビルに入っている一般的な会社に関しては、今回の法律施行において管理者になる可能性は低く、したがって簡易点検の必要もありません。
ビルメンテナンス会社が勝手にやってくれるでしょう。
工場の場合は、業務用エアコンの所有権はその工場の持ち主である企業の可能性が高いですよね。
ですので点検義務が発生します。
ただ、この場合ももともと点検する意識がありますので、今回の法律改正で右往左往することも少ないでしょう。
既に計画的な点検をしているところも多いと思います。
小規模店舗の経営者さんは要注意
問題は小規模店舗だと思います。
飲食店、理美容院、歯科医院や病院、小売店などですね。
貸し店舗では多くの場合、業務用エアコンの所有権は店舗の所有者である場合が多いとは思います。
ただ、老朽化した場合など借りている側が必要に迫られてエアコンの買い替えをして、退去時に大家さんに売却したり、次の場所に持ち運んだりすることもあります。
そのような場合、所有権は当然飲食店、理美容院などの経営者さんになるわけですね。
この場合はおそらく点検義務に気づいていない方もまだまだ大勢いらっしゃると思います。
特に定期的なメンテナンスを業者に頼んでいない場合、エアコン業者と接する機会もありませんので、今回の法律改正について全く知らないという可能性も高いと思います。
しかし、今回の法律は業務用エアコンを所有している全ての人が対象です。
否応なしに3ヶ月に一度の簡易定期点検は必要なんです。
ただ、店舗が小さく家庭用エアコンを使っている場合は今回は対象外です。
あくまで業務用エアコンの所有者ということになります。
点検内容につきましては、以前に解説していますので参照ください。
業務用エアコンはどこにでもあるので、対象者は相当広い
普段のお仕事で屋内で働いている場合、ほぼ全ての建物にはエアコンが付いています。
その中でも業務用エアコンである可能性は比較的高いです。
まずはその業務用エアコンの所有者が誰なのかしっかり調べてみてください。
本当は点検義務があって、それを怠っていてフロン類が漏れ出るような事故があった場合、罰則規定もありますよ。
しっかりと対応して、法律違反にならないように気をつけましょう。