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フロン排出抑制法が開始!業務用エアコン未点検の罰則は?

  • 公開日:2015年5月13日
  • 最終更新日:2022年6月8日

簡易定期点検を怠った場合に即座に罰則はあるのか?

2015年4月1日よりフロン排出抑制法が開始しました。
まだまだ認知度が低いように感じますが、法律なので当然罰則規定もあります。
違反した場合、どのような罰則が待っているのでしょうか?

早めに仕組み化してしまいましょう

とうとうフロン排出抑制法が開始しましたね。
以前の記事で概要や簡易点検のチェック項目などお伝えさせていただきました。

フロン回収・破壊法が改正!簡易点検のチェック項目は?

皆様、きちんと簡易定期点検していますでしょうか?

3ヶ月に一度なのでまだ一度も点検していなくても問題はありませんが、早めにスケジューリングなど仕組み化しておいたほうがいいですねー。
「知りませんでした」では済まされませんよ?

 

詳しい説明を読んでみよう

前回は概要をお伝えさせていただきましたが、今回は未点検だとどうなるのか?その罰則規定などをお伝えしようと思います。

まず、こちらにくわしい説明が書いてあります。

フロン排出抑制法開始、空調機器管理者が気を付けるべきこと

堅い文章で難しいですが、一度目を通してみてください。
その上で今回はこの記事から引用しつつ、さらに分かりやすく解説してみたいと思います。

使用者が意識しない限り、フロン類の漏洩は防げない

なぜ改めてこんな法律が施行されたのか?
それは、今までも散々話題になってきたフロン類に関し、従来までの法律や仕組みではまだ抑えきれないと判断したからですね。

これまでは業者が責任を持って処理することになっていましたが、そもそも使用中に何らかの故障によりフロン類が漏れてしまっては業者も何もできません。
後から見に行っても既にフロン類は抜け出た後です。

ですので、記事にも記載があります通り、「対象機器の拡大」と「対象機器の使用者にも管理・報告義務が生じる」というポイントを明確にしたわけですね。

理屈で考えてみれば、使用者に管理義務を持たせないことには抑制できないですからね。
定期的な業者点検を義務付ければ使用者に対し無理やり予算を捻出させることになってしまいますので、ちょっと無理があるでしょう。

即座に罰則があるわけではないけど、きちんとやりましょう

ピックアップして解説したい箇所は色々あるのですが、今回は気になる罰則規定を見てみましょう。

なお、フロン排出抑制法の義務に違反した者には罰則がある。
「フロン類をみだりに放出した場合は1年以下の懲役または50万円以下の罰金」
「機器の使用・廃棄などに関する義務について都道府県知事の命令に違反した場合は50万円以下の罰金」
「算定漏えい量の未報告・虚偽報告の場合は10万円以下の過料」となっている。

という記載があります。うーん、なかなか怖いですね。

「みだりに放出した場合」というのがどういうことを表すのか分かりにくいですが、よほど悪質な場合と考えればいいと思います。
20年前の業務用エアコンを勝手に外して敷地内に放置しているとか。
そういう余りにもずさんな場合は、法律上は管理者に懲役刑もあり得るということですね。

あとは罰金と過料ですね。
これらの文言を見る限りでは、定期点検を怠った場合に即罰則規定があるわけではなさそうです。
もちろん指導、勧告などは入るのかもしれません。

ただ、簡易定期点検はそんなに難しいことでも時間のかかることでもありません。
エアコンを効率的に使うためには室外機を定期的に見てあげるほうが良いことは、これまでにここに何度も書いてきました。
それが義務化されるだけなので、むしろ電気代の節約や業務用エアコンの寿命が伸びる副次的な効果が見られるかもしれませんね。

宇宙船地球号の一員

法律だから仕方なくやる、という方も多いとは思いますが、我々は地球に生きる一員です。
自分たちで地球環境を壊すようなことはしたくないですよね。

なので、フロン類が漏れ出ることを防ぐために自分たちでチェックするということと、省エネ、エアコン効率改善の為にもしっかりと点検するようにしていきましょう。

 

 

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